現金を送りたい時は現金書留での郵送がルール。手続き方法は?費用は?

生活

コロナウイルスが大流行した2020年。

この年末は実家に帰省せずに自宅で年越しを迎えるという人も多いようです。

それに伴い、遠くの親戚にお年玉をあげる手段として郵送を考えている人が多いようですが、現金を送るときに普通郵便で出してしまうと違法になります。(郵便法第17条)

現金を郵送する際は面倒でも所定の方法を取らなければなりません。

それが現金書留です。

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現金書留とは

現金送付専用の封筒を購入し、郵送料+書留料を支払って郵便局から発送する方法です。

郵便局からの発送になるため、郵便局が開いている時間帯に手続きをする必要があるのでお気を付けください。

現金書留で郵送する際の流れ

①郵便局で現金書留用の封筒を購入(現在は21円)。

②必要事項を記入(相手と自分の住所・名前、送る金額など)。

③現金を入れて封をし、三箇所割り印。(印鑑がない場合はサインでも可)

④郵送料+現金書留料を窓口で支払い、郵送してもらう。

気になる現金書留料金ですが、現金1万円までは送料+435円で、5000円増えるごとに+10円が加算されます。(上限50万円)

書留でお金を守る!

普通郵便に比べて値段が高く手続きが若干厄介ですが、現金送付の場合は必ず現金書留にしましょう。

『普通郵便で送るのは禁止事項だから』という理由だけでなく、送付したお金を守ることにも繋がります。

郵便物は差出人から相手の手元に無事に届くことが大半ですが、何らかのトラブルで遺失してしまう可能性は0ではありません。

現金が入った封筒がもし紛失してしまったら…。

そんな不安を払拭してくれるのが現金書留でもあります。

郵便法第50条でも

会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。

書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。

引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

と記載があるので安心ですね。

現金書留を送る際には「いくら送るのか」を必ず郵便局に申告しましょう。申告があればもし紛失や破損してしまった場合にその額を補償してくれます。

補償の上限は50万円で、もし送付額の申告がなかった場合だといくら入っていたとしても1万円までの補償しか付かないので注意が必要です。

もし万が一損害賠償を請求する事態になったとしたら、郵便を出した日から1年以内に請求を行わないと権利が失効してしまいます。

書留に追加できるオプション

郵便書留の料金は

郵送料(84円)+現金書留料金(435円)+書留用封筒(21円)を合算した540円になります。

これに加え、オプション料金も加算すると下記のサービスもつけることが可能です。

☆速達…+290円(250gまで)

☆配達証明…+320円

☆配達日指定…平日指定+32円日曜日・休日を指定+210円

☆配達時間帯指定郵便…+340円(250gまで)

差出人のニーズに合わせてつけてみるのもいいかもしれませんね。

封筒の中には手紙も入れられるそうなので、現金だけではなくメッセージを一言書いたカードなどを同封しておくとより喜ばれるのではと思います。

 

お年玉、お祝い金、香典などの現金は間違っても普通郵便では送らず、きちんと現金書留で送りましょう!

こちらも参考に→【大人の常識】お年玉を普通郵便で送るのは禁止行為!規則を破ったらどうなる?

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